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東京地裁
週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして、宗教法人「幸福の科学」が発行元の文芸春秋などに計5500万円の損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁(坂本三郎裁判長)は24日、同社などに計330万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
問題となったのは2019年2月28日号に掲載された記事。総裁の故・大川隆法氏の長男へのインタビューを基に「父から(女優との)結婚を迫られた」などとする発言を掲載した。
判決は「子の結婚について現代の感覚とずれた考えを持つ人物だとの印象を与える」などと述べ、記事は大川氏の社会的評価を低下させ、内容も真実とは認められないと判断。「教団と決別した長男の発言にのみ依拠し、裏付け取材をしなかった」として、同社と長男の賠償責任を認めた。
週刊文春編集部は「判決文を精査の上、控訴する」とコメントした。
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