静岡県伊東市の田久保眞紀市長の学歴詐称疑惑に関し、同市議会が設置した「百条委員会」は田久保市長に対し、7月25日の百条委員会に「証人」として出頭するよう求めたが、田久保市長はこれを拒否し出頭しなかった。
田久保市長は出頭要請を「不適切な請求」と断じ、かつ、その複数の法的な「理由」を示している。しかし、地方自治法上、「正当な理由」なくして百条委員会への出頭・証言等を拒んだ場合、6か月以下の拘禁刑または10万円以上の罰金に処せられる(同法100条3項)。また、議会は、原則として本人を刑事告発する義務がある(同条9項)。
田久保市長の示した理由について、法的観点から正当性はどの程度認められるのか。東京都国分寺市議会議員を3期10年にわたって務めた経歴をもち、首長や地方議員からの相談対応も数多い三葛敦志(みかつら あつし)弁護士に聞いた。
「刑事訴追のおそれ」は出頭拒否の理由にならない
百条委員会は、地方議会が「普通地方公共団体の事務(中略)に関する調査」(地方自治法100条1項)を行うため設置する機関である。
調査委員会は、「特に必要があると認めるとき」は、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。また、前述のように、不出頭や証言拒絶に対しては刑罰が定められている。
出頭・証言を拒絶できる「正当な理由」とはどのようなものか。
三葛弁護士:「『正当な理由』は『出頭』の場合と『証言』の場合とでそれぞれ異なります。
まず『出頭』を拒絶できる『正当な理由』は、病気やケガなどで物理的に出頭できない場合や、親族が危篤状態にあるか亡くなった直後の場合など、ごく特殊な事情があるケースに限られます。
そのような事情について田久保市長が主張している様子はなく、認められないでしょう。
他方で『証言』について、拒絶できる『正当な理由』は、その証言を行ったら刑事訴追されるおそれがある場合などです。
田久保市長の場合は、学歴詐称が公職選挙法の虚偽事項公表罪(同法235条1項)に該当する疑い、議長らに“卒業証書のような物”を提示した行為が有印私文書偽造・同行使罪(刑法159条1項・161条1項)に該当する疑いがもたれています。そしてすでに前者については刑事告発が行われています。
したがって、刑事訴追のおそれがあるので、『正当な理由』ありとして証言を拒絶することが認められる可能性はありうるといえます」






