日本の刑事司法制度において、警察による逮捕後、被疑者の起訴・不起訴を判断する権限は検察に委ねられています。この検察の判断は、被疑者の運命を大きく左右する一方で、その詳細なプロセスや理由が公になることは稀でした。しかし、この現状に一石を投じるような動きが、金沢地方検察庁から報じられ、マスコミ業界に波紋を広げています。
日本の刑事司法と「不起訴」の現状
日本の刑事司法では、一旦起訴されれば一審の有罪率は95%を超える高い数値を示す一方、地検によっては不起訴比率が50%を超えることもあり、裁判の形骸化が指摘されることもあります。不起訴となる主な理由としては、犯罪の軽重や被害者の処罰感情などを考慮し起訴を見送る「起訴猶予」、犯罪を立証する証拠が不十分な「嫌疑不十分」、そして犯罪の疑いが完全に晴れた「嫌疑なし」の3つがあります。これらの判断は極めて重要であるにもかかわらず、その理由は原則として非公表とされてきました。
金沢地検の「原則公表」方針転換とその背景
2025年11月21日、北國新聞は金沢地検が「容疑者を不起訴とした場合、その理由を報道機関に原則公表する方針を明らかにした」と一面で報じました。これは2020年以降、不起訴理由を原則非公表としてきた金沢地検が、自らの判断で方針を転換したことを意味します。さらに、不起訴事件について週1回の説明の場を設けるとの情報もあり、これまでほとんど開示されることのなかった不起訴理由に関する異例の対応として、大きな注目を集めています。
マスコミ業界に波紋を広げる金沢地検の“方針転換”とは?
「理由不明」の不起訴が招く課題
これまでの慣行では、検察は不起訴理由を非公表とし、報道機関の記者は個別に担当検事への夜回りなどで取材するほかありませんでした。その結果、記者からは「逮捕時に記事を書き、内容次第では名誉回復のために改めてニュースで流さなければならないのに、個別の理由には答えてもらえない」といった不満が頻繁に聞かれました。特に「嫌疑なし」と「起訴猶予」には天と地ほどの差があるにもかかわらず、殺人未遂や強盗などの重大犯罪においても、不起訴理由が「不明」とされるケースが少なくありませんでした。
在京メディア幹部からは、「発生時に大々的に報じられ注目を集めた事件でも、『容疑者は不起訴。理由は不明』という記事が大量に生み出されている。不起訴理由の開示がなければ、容疑者への疑いは晴れず、被害者や社会の納得も得られず有耶無耶になってしまう」との声も上がっており、検察の閉鎖的な体質だけでなく、メディア側の取材力低下も背景にあると指摘されています。
不起訴理由を原則公表する方針と報じられた金沢地検
検察内部からの冷ややかな見方
この金沢地検の方針転換に関する報道に対し、検察関係者からは冷ややかな受け止めが多数を占めています。「不起訴理由を開示するか否かは個別に判断するものであり、金沢地検として『方針を転換した』というのは書き過ぎとの受け止めが大半だ」という意見が聞かれます。検察には不起訴理由を開示する法的義務はなく、これまでも必要性があれば開示してきたというのが彼らの主張です。そのため、今後、検察組織全体が従来の方針を転換することは考えにくい、とされており、「司法ムラ」に新たな風が吹くことは容易ではないようです。
結論
金沢地検の「不起訴理由の原則公表」という方針転換は、日本の刑事司法における透明性向上への一歩として注目を集めています。被疑者の名誉回復、被害者や社会の納得を得る上で、不起訴理由の明確化は極めて重要です。しかし、検察内部からは個別の判断の範疇であるとの見方が強く、全国的なシステム変更には至らない可能性が高いのが現状です。この金沢の動きが、今後の刑事司法のあり方やメディアとの関係にどのような影響を与えるのか、引き続き注視が必要です。
参考文献:
- 週刊文春 2025年12月4日号





