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菅義偉官房長官は14日の記者会見で、新型コロナウイルスの感染拡大で収入が減った世帯に30万円を給付する「生活支援臨時給付金」の対象を広げ、世帯主以外が減収となった場合でも支給を受けられるよう検討する考えを示した。「(各世帯の)事情を踏まえた対応が可能になるように検討する」と述べた。
現在の制度設計では、世帯主の月間収入を支給を判断する基準にしており、休校となった子どもの面倒を見るために共働き世帯の配偶者が仕事を休み、収入が減った事例などは対象外となっていた。多様な家庭の実情に合っていないとの批判が出ていた。
政府は世帯主以外の収入が家計を支えている家庭にも給付が行き渡るように検討を進める。
これまでの給付金の支給要件は、2~6月の世帯主の税引き前の月収が国の基準以下になった世帯と、月収が半分以上減って国の基準の2倍以下になった世帯などを想定していた。総務省は今月10日、単身世帯で月収が10万円以下に落ち込んだ場合といった統一基準を示した。
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