なぜ東京高裁は「ジャニーズ性加害」を「事実」と認定できたのか 1999年文春報道の裁判

なぜ東京高裁は「ジャニーズ性加害」を「事実」と認定できたのか 1999年文春報道の裁判

[ad_1] ジャニーズ事務所(東京・港区、yu_photo / PIXTA)と文藝春秋(東京・千代田区) 今年(2023年)3月に放映された英放送局BBCの報道をきっかけに、ジャニーズ事務所の創業者、故ジャニー喜多川氏(享年87)による「性加害」問題に注目が集まっている。古くは1960年代から雑誌で報じられていた疑惑だ。 【実際の誌面】初めて性加害を報じた1965年の「週刊サンケイ」 1999年にキャンペーン報道した『週刊文春』の記事をめぐっては、ジャニーズ事務所らが発行元の文藝春秋を名誉毀損で提訴。文春の代理人をつとめた喜田村洋一弁護士は、ライター・高橋ユキ氏の取材に「負けたら文春の記事が間違いとなってしまいますので、とにかく勝たなくてはいけないという一心でした」と当時を振り返る(〈ジャニーズと裁判で戦った文春側・喜田村弁護士「とにかく勝つという一心だった」〉弁護士ドットコムニュース)。 この裁判で争われた1つの重要な点が、少年らが逆らえばステージの立ち位置が悪くなったりデビューできなくなるという抗拒不能な状態にあるのに乗じ、ジャニー氏がセクハラ行為をしたのか否か、だった。 今から約20年前にあった裁判について、判決文をもとに振り返る。 ●争点は9点、判決は ジャニーズ事務所とジャニー喜多川氏は1999年11月、〈「ジャニーズの少年たちが『悪魔の館』(合宿所)で強いられる“行為”」〉など計8本の記事について、文藝春秋を名誉毀損で提訴した。 裁判では「セクハラ被害」(性加害)以外にも、合宿所等での日常的な飲酒喫煙、所属タレントの万引き事件、メンバーに対する冷遇措置など9点の争点について、これらの記述が(1)記事が原告らの名誉を毀損するか否か (2)名誉毀損だったとして真実性および真実相当性の有無、が争われた。 ・東京地裁(2002年3月27日判決) 文春側が5つの争点で敗訴。計880万円(ジャニーズ事務所とジャニー喜多川氏に対して、それぞれ440万円)の支払いをするよう文春に命じる。 ・東京高裁(2003年5月15日判決) 文春側が4つの争点で敗訴。「セクハラ被害」の真実相当性が認められる。計120万円(ジャニーズ事務所とジャニー喜多川氏に対して、それぞれ60万円)の支払いに減額される。 文春は上告せずジャニーズのみが上告したが棄却。高裁判決が確定している。 この記事では、9点の争点の内、「セクハラ」に関する記述をめぐり裁判所はどう認定したのか追っていく。 ●一審判決はなぜ認めなかったのか? 一審の東京地裁は2002年3月27日、名誉毀損があったとして、880万円の賠償を文藝春秋に命じた。 …