ジャニーズと裁判で戦った文春側・喜田村弁護士「とにかく勝つという一心だった」

ジャニーズと裁判で戦った文春側・喜田村弁護士「とにかく勝つという一心だった」

[ad_1] 喜田村洋一弁護士(弁護士ドットコムニュース撮影) 「負けたら文春の記事が間違いとなってしまいますので、とにかく勝たなくてはいけないという一心でした」。1999年、ジャニーズ事務所らが『週刊文春』の記事が名誉毀損にあたるとして訴えた裁判で、文藝春秋の代理人だった喜田村洋一弁護士は当時の心境について、そう振り返る。 【実際の誌面】最初に疑惑を報じた1965年の「週刊サンケイ」 2019年に亡くなったジャニーズ事務所の創業者、故ジャニー喜多川氏(享年87)が、事務所の少年たちに性加害を繰り返していたという問題。今年(2023年)3月の英放送局BBCによるドキュメンタリー番組の放送や『週刊文春』の再追及、そして同誌の取材にも応じた元ジャニーズJr.のカウアン・オカモト氏の記者会見により、再び日本でも注目を集めている。 『週刊文春』がこの問題を連載キャンペーンで取り上げるのは2度目だ。1度目は1999年。10月から14週にわたってジャニーズ事務所やジャニー氏に関する記事を掲載し、この中で、ジャニー氏による性加害の証言も掲載した。ジャニーズ事務所とジャニー氏は1999年11月、「ジャニーズの少年たちが『悪魔の館』(合宿所)で強いられる“行為”」など計8本の記事について、文藝春秋を名誉毀損で提訴した。 裁判では、一審判決では認められなかった性加害の事実が、二審では認定された(ジャニーズ事務所側らの上告は棄却)。この民事裁判で被告・文藝春秋の代理人をつとめた喜田村洋一弁護士に聞いた。(ライター・高橋ユキ) ●高裁で判断が変わった理由は? ジャニーズ事務所(東京・港区、yu_photo / PIXTA) ――東京地裁は判決(2002年3月)で、ジャニー氏による性加害について「真実相当性は認められない」と判断。ところが二審・東京高裁は2003年5月「その重要な部分について真実」「真実でない部分であっても相当性がある」と、性加害を認定。ジャニーズ側はこれを不服として上告しますが、2004年に棄却されました。高裁はなぜ判断を変えたのでしょうか。 「二審では改めて証人調べをしたわけではありません。一審の記録を全て読み判断しています。一審では『真実相当性は認められない』とされましたが、二審では『セクハラに関する記事の重要な部分について真実であることの証明があった』と、記事や裁判での少年たちの証言が真実だと認められました。私としては一審でも勝って当然だと思っていました。少なくとも証拠や証人尋問の記録を読めばどちらが正しいことを言っているのかは分かりますから」 〈一審・東京地裁では、少年らが被害日時について「具体的かつ明確に述べていない」、取材班も「取材源の秘匿を理由として、これを明らかにすることはできないとしている」などとして、「少年らの供述は、原告らの十分な防御を尽くすことができない性質のものであって、原告喜多川のセクハラ行為を真実であると証明するのは、なお足りるものではない」とした。 いっぽう二審・東京高裁は判決文の中で「少年らが逆らえばステージの立ち位置が悪くなったりデビューできなくなるという抗拒不能な状況があるのに乗じ、セクハラ行為をしているとの記述については、いわゆる真実性の抗弁が認められ、かつ、公共の利害に関する事実に係わるものであるほか、公益を図る目的でその掲載頒布がされたもの」であるとした〉 [ad_2] Source link