厚木パチンコ店の火災、営業車が燃えるとサボりが発覚!? 懲戒処分の可能性は?

厚木パチンコ店の火災、営業車が燃えるとサボりが発覚!? 懲戒処分の可能性は?

厚木市のパチンコ店で大規模火災発生 8月20日午後、神奈川県厚木市にあるパチンコ店「マルハン厚木北店」の立体駐車場で火災が発生しました。複数の報道によると、火災は約4時間で鎮火されたとのことです。 「営業車が燃えて詰んだ」との投稿が話題に ツイッター上では、このパチンコ店を訪れた人が「仕事をサボっていたら、パチンコ店の駐車場で火事が起きて営業車が燃えてしまった」という投稿をしました。この投稿は2万以上のリツイートを集め、「トイレ借りてたらばれるかもしれない」といったアドバイスも寄せられました。 パチンコ店でのサボり行為は懲戒処分の対象になる可能性 今回の火災で幸いなことに人身事故はなかったものの、仕事をサボってパチンコ店の駐車場を利用している人々もいるかもしれません。もしパチンコ店でのサボりがバレた場合、懲戒処分を受ける可能性はあるのでしょうか?弁護士の今井俊裕さんに聞いてみました。 「懲戒処分の可能性はある」と弁護士が回答 もし勤務先にパチンコ店でのサボり行為がバレた場合、懲戒処分を受ける可能性はあります。勤務先には通常、就業規則や服務規定などの規定が存在し、これに違反した場合には戒告、減給、出勤停止、解雇などの懲戒処分が課せられることがあります。 勤務先に就業規則がなくても、労働契約を結んでいる以上、誠実に業務に取り組むことが従業員の義務です。例え営業成績が良くても、勤務中にパチンコをすることは従業員としての服務義務違反です。 処分の内容は、訓戒、始末書提出、減給、出勤停止、解雇など様々です。具体的にどのような処分が妥当かは、違反の内容や程度、会社への影響などを考慮して判断されるべきです。 ただし、今回の火災による社用車の損傷は従業員の過失ではありません。駐車場での駐車が許可されていなかった場合や危険な場所に駐車していた場合は別ですが、パチンコ店の駐車場での駐車は通常問題になることはありません。 したがって、社用車が火災の被害を受けたことは従業員の責任ではなく、処分の程度には考慮される可能性があります。 取材協力弁護士:今井 俊裕(いまい・としひろ)弁護士 今井俊裕弁護士は1999年に弁護士登録をし、労働や会社法、不動産関連事件などを扱っています。具体的かつ戦略的なアドバイスをモットーにしています。 日本ニュース24時間