訪日客の消費税免税分21億円未徴収…転売狙いか、商品持たず納税もせず出国

訪日客の消費税免税分21億円未徴収…転売狙いか、商品持たず納税もせず出国

[ad_1] 税関、身柄拘束難しく  税関当局が昨年度、免税品を購入した訪日客らに対し、免税要件を満たしていないとして消費税約22億円を徴収決定しながら、納税せずに出国する人が相次ぎ、うち約21億円が未徴収となっていたことがわかった。転売で「利ざや」を稼ぐ業者の存在が背景にあり、専門家は制度見直しを含めた議論の必要性を指摘している。(浅見徹) 【図解】ひと目で分かる…免税購入者からの消費税徴収の構図 大量購入を把握 免税手続きをする外国人客ら(東京都渋谷区の新宿高島屋で)  消費税は、国内で消費される商品やサービスにかかるため、訪日客らが商品を国外に持ち出す場合、免税購入が可能だ。買った商品の転売は認められておらず、出国時に持っていないことが判明すれば、税関で消費税を徴収される。  税関当局は2020年度から、免税品を買った人が出国する際に免税品を持っているかどうか確認する取り組みを強化している。きっかけは、同年度に始まった「免税手続きの電子化」によって、購入者のパスポート情報や購入記録が免税店から国税庁に電子送信され、税関当局に共有されるようになったことだ。  大量購入などの不審な購入をした人物の情報を即座に把握できるようになり、そうした人物が出国しようとした場合に、空港で呼び止め、免税品を持っていなければ消費税の徴収を決定している。 (写真:読売新聞)  だが、財務省によると、税関当局が昨年度、訪日客ら366人に計約22億円を徴収決定したのに対し、実際に納税したのは213人・約7000万円にとどまり、約21億円は徴収できていなかった。  税関関係者によると、例えば、高級腕時計や化粧品など約4億7000万円分を免税購入した台湾籍の30歳代男女は、出国時に商品を持っておらず、「国際郵便で送った」などと釈明した。送り状の控えに記載された品名や数量が購入記録と一致しなかったため、消費税約4700万円の徴収を決定したが、納税せずにそのまま出国した。  税の未納があっても、通常は身柄の拘束は難しく、出国を止められない。いったん出国すれば、徴収は事実上、困難になるという。 「リファンド方式」  免税品を巡っては、国内で転売すれば消費税分が「利ざや」となるため、転売業者が訪日客らに報酬を渡して免税購入させるケースがあるとみられている。 [ad_2] Source link