高温シャワーに泣き叫ぶ姿も 死ぬ認識の裏付けにならず 3歳児熱湯死判決

高温シャワーに泣き叫ぶ姿も 死ぬ認識の裏付けにならず 3歳児熱湯死判決

[ad_1] 大阪地裁 大阪府摂津市のマンションで令和3年、新村桜利斗(にいむら・おりと)ちゃん=当時(3)=が熱湯を浴びて死亡した事件で、殺人罪などに問われた無職、松原拓海(たくみ)被告(25)に懲役10年(求刑懲役18年)を言い渡した14日の大阪地裁判決は「一時的な感情に任せた行為ではなく、残酷というほかない」と厳しい言葉で犯行を非難した。被告の供述の信用性も否定したが、それでもなぜ「未必の殺意」は退けられたのか。 【写真】亡くなった新村桜利斗ちゃん 桜利斗ちゃんが負った全身約90%のやけどは、顔や胸だけでなく背中や両手足にまで広がり、全てが重い傷だった。 松原被告は「浴室から離れている間にシャワーヘッドの向きが変わった」などと故意を否定したが、地裁は受傷状況から「不自然で、被告の供述には無理がある」と断じた。 60~75度の高温は、仮に一時的に失神しても再び湯がかかればすぐ覚醒するほどの激痛が襲う。検察側は「死ぬ危険性は誰の目にも明らか」と主張し、死の危険を認識した上でそれを受け入れる「未必の殺意」があったと訴えた。 判決は「泣き叫ぶ桜利斗ちゃんを目の当たりにしながら長時間犯行を続けた」ことは認めたが、事件約1カ月前に起きた〝異変〟にも着目した。 保育士が桜利斗ちゃんにシャワーをかけると叫び声をあげて逃げ回っており、「被告が以前にシャワーをかけた際にも同様の反応を示し、結果的に何もなかった経験をしていた可能性もなかったとは言い切れない」と指摘。泣き叫んだことは、危険性の認識を裏付ける十分な証拠にはならないと判断した。 甲南大の園田寿名誉教授(刑法)は「殺意が認定されてもおかしくない事件」としつつ、虐待行為が繰り返されていたため「被告の判断がまひしていたという見方もできる。動機が判然としないのも重要な判断要素になったのではないか」と分析した。 閉廷後、裁判員を務めた20代の女性は「殺意の有無は最も慎重に意見を出し合い、長時間議論した。(証人の)医師の意見も参考にして答えを出したが、難しかった」と振り返った。 [ad_2] Source link