10月26日から始まる臨時国会で、生活に身近な「郵便」の法改正が審議されます。
手紙やはがきなどの普通郵便について、政府は現在の日曜祝日に加え、土曜日の配達を廃止する郵便法の改正案を国会に提出し、早期の成立を図る方針を固めました。
これについて街の人は…。
女性:
「仕方ないけど、困るなと思います」
男性:
「ええん違う?世間一般が土日休みやんか。これは今の世間の流れやと思うけどな」
速達や「ゆうパック」などはこれまで通り週末も配達されますが、改正案は早ければ来年夏にも施行される見込みで、配達までにかかる日数も原則「3日以内」から「4日以内」に変わります。
法改正の背景にはメールやSNSの普及がありますが、それでも日々目にしている郵便のルールについて、どれくらいご存知か街で聞いてみると…。
女性:
「法律?知らない。送ってはいけないもの…お金!届けて欲しいけどな!ダメやんな?」
別の女性:
「え、でもそんな送ったらあかんものってないんちゃう?」
連れの女性:
「犬!動物、生き物とか?」
意外と知られていない郵便にまつわるルール。菊地幸夫弁護士に伺います。
Q.普通郵便で送ってはいけないものもあるのでしょうか?
菊地弁護士:
「まず、現金については郵便で送るのはダメと郵便法の条文にあるんですね。送る場合は書留にしてください。
動物については、瓶などに入れて正しく密封・密閉されて、例えばフンとかが外に出て他の郵便を汚したりすることのないような形でちゃんと梱包して送れば、郵便法上はOKです。これも生き物は可能という規定があるんです。
またアルコール類については、爆発や発火などの危険性があるので規制があります。アルコール濃度が低いものは良いのですが、60%以上含むものは禁止となっています」
Q.生き物でもポストから送れるというのは意外ですが、場合によっては飛行機に乗ることもあり、動物には命の危険もありますし、そうしたことは十分に考える必要はありそうですね。続いて、誤配達の郵便物についてですが、これを勝手に開封したり、破棄したりしたら罪になるのでしょうか?
菊地弁護士:
「前提として、『誤配達は郵便局に伝える義務がある』ということが郵便法42条で定められています。ですから、間違いだと分かっているのにちゃんと届け出ないで、封筒を開けて中を勝手に見てしまうと、信書開封罪にも問われかねません。1年以下の懲役または20万円以下の罰金です。
また、誤配達の郵便物をそのままゴミ箱に捨ててしまうと、器物損壊罪となる可能性があります。こちらは3年以下の懲役または30万円以下の罰金・科料となっています。届け出ないでどこかにしまってしまうのも隠匿という罪になり得ます」
(関西テレビ10月21日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジより)