パチンコ店の駐車場火災で100台以上の車両が被害を受けるも、補償責任はないかもしれない?

煙が上がる駐車場 100台以上の乗用車が被害に

神奈川県厚木市のパチンコ店「マルハン厚木北店」の立体駐車場で、8月20日に火災が発生しました。この火災では、駐車場内にある100台以上の乗用車が被害を受けました。この火災に関して気になるのは、被害を受けた乗用車の補償についてです。明治時代に制定された法律により、失火の場合には重大な過失がない限り、火元側に補償責任を問うことはありません。そして、損害保険代理店の関係者も「おそらく火元側が補償することはほとんどないでしょう」と指摘しています。

火災の詳細

火災は、20日の午後2時45分ごろに発生しました。パチンコ店の立体駐車場(鉄筋コンクリート2階建て)の2階に駐車していた車両から出火し、利用者の男性が発見したのです。幸いけが人はなかったものの、100台以上の乗用車が焼失してしまいました。

補償責任に関する法律

民法709条では、「他人の権利や法律で保護される利益を侵害した場合、故意または過失によって生じた損害を賠償しなければならない」とされています。しかし、明治32年に制定された「失火ノ責任ニ関スル法律」(失火責任法)では、「民法709条は失火の場合に適用されず、重大な過失がある場合にのみ適用される」と明記されています。

損害保険代理店の見解

損害保険代理店の関係者は、「失火責任法に基づく規定によれば、火元側が補償するケースはほとんどありません」と指摘しています。ただし、「もしも今回の火災が放火などの重大な過失によるものである場合、容疑者に対して補償が請求される可能性があるかもしれません」とも述べています。

また、個々のドライバーが車両保険に加入している場合は、補償の範囲内で損害がカバーされる可能性があるとのことです。

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