池袋暴走、飯塚幸三受刑者側に1・4億円支払い命令…東京地裁「不合理な弁解続け遺族の心情を逆なで」

東京地方裁判所

東京地裁が、池袋で発生した飯塚幸三受刑者による乗用車の暴走事故に関連し、遺族に対して約1.4億円の支払いを命じる判決を下しました。この裁判所の判断は、飯塚受刑者が不合理な弁解を続け、遺族の心情を逆なでする行為だったとしています。

暴走事故の悲劇

飯塚受刑者は2019年4月、東京・池袋で乗用車を暴走させ、松永拓也さんの妻と娘を死亡させました。この事故により、遺族は計約1億7000万円の損害賠償を求める訴訟を起こしました。東京地裁の平山馨裁判長は、受刑者側に対し、遺族4人に計約1億4000万円の支払いを命じました。

不合理な弁解に対する批判

この判決は、事故が飯塚受刑者の一方的で重大な過失によるものだと認定しました。また、飯塚受刑者が謝罪せずに刑事事件の判決が出るまで不合理な弁解を続けたことは、遺族の心情を逆なでする行為であり、慰謝料算定において重要な事情だと述べました。

判決内容と遺族への支援

判決では、松永さんと両親、真菜さんの父親の上原義教さんに対して、慰謝料として75万円から600万円を認めました。さらに、亡くなった2人が将来得られるはずの収入などの支払いも命じました。ただし、他の親族5人の請求は退けられました。

引用されたブログの主張

訴訟では、飯塚受刑者の自動車保険契約を結んでいた損保会社も被告となりました。被告側は、被害の重大さについて争わない立場を示し、賠償額を争いました。この際、松永さんのブログの文章が引用され、「無益な争いに終止符を打つ」と訴訟の早期終結を主張していました。

遺族の願いと活動への意志

松永さんはこの裁判が始まったのは3年前の2020年10月であり、裁判の終結について「真菜と莉子には『争いごとは終わったよ』と伝えたい」と述べました。さらに、「2人の命を無駄にしないという信念の下、交通事故を防ぐための活動を続けていく」と意志を表明しました。

引用元リンク: https://news.yahoo.co.jp/articles/12c54b822acd77c7de379bae79b505adee70849a

日本ニュース24時間へのリンク: 日本ニュース24時間