配偶者が認知症でも「ちょっと待って!」 80万円の銀行口座から法定後見制度を利用する必要はない?

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日本の将来推計によれば、2025年には総人口の16%が1人暮らしとなり、「6人に1人が1人暮らし」となると予測されている。このような人生100年時代において、誰でもいつかは「おひとりさま」になる可能性がある。しかし、認知症や死別などの理由で、配偶者が健康でなくなった場合にはどうなるのだろうか?

この記事では、認知症になるリスクよりも高い確率で配偶者が認知症になった場合について、司法書士の太田垣章子氏が解説する。彼女は、「あなたが独りで倒れて困ること30」という書籍からの抜粋・構成である。

奥さんが認知症になった夫の“悩み”

日本は長寿社会であり、5人に1人が認知症になると言われている。それなのに、意外にも多くの日本人が自身が認知症になった場合の備えをしていない。私のもとに相談に来た山中さん(仮名・73歳)もその一人であり、奥さんが認知症で施設に入ってしまったため、彼は奥さんの銀行口座からお金を引き出したいと悩んでいた。

奥さんは専業主婦であり、銀行口座には80万円ほどしか入っていないという。しかも、奥さんには他の資産はない。

既に奥さんは認知症になってしまっており、彼女の意思を確認する手段はない。そこで、彼は奥さんの資産を使うためには法定後見制度を利用するしかないと考えていた。

法定後見制度では、裁判所に申し立てを行い後見候補人が選ばれることがある。ただし、弁護士や司法書士などが選任されることもあり、親族の意思は反映されない。そして、後見人が奥さんのお金を彼女のために使用していくことになる。

しかし、80万円を使うためだけにわざわざ法定後見制度を利用する必要があるのだろうか?法定後見制度は後見人にとっての負担も大きく、使うべきではない時に使うことはできない制度である。

だから、ちょっと待ってみてはどうだろうか?

この記事の情報源:日本ニュース24時間