「タダで水をくれ」機内で乗務員を殴り暴れた韓国の80代女性に“温情判決”


仁川地裁は5月8日、航空保安法違反の罪に問われた被告に対し、懲役6カ月の「宣告猶予」を言い渡した。宣告猶予とは、軽微な犯罪に対して2年間の猶予期間を設け、その期間中に問題を起こさなければ刑罰を免除する制度。

事件は2024年11月14日午前7時ごろ、ベトナム・ニャチャンから仁川国際空港へ向かう航空機内で発生。被告は客室乗務員Bの肩を殴るなどして騒動を起こした罪に問われた。

被告は機内で「水が欲しい」と要請したが、乗務員が「無料の水の提供はなく、必要なら購入する必要がある」と説明したところ、これに激昂し暴行に及んだとされている。

地裁は「被告が乗務員の職務執行を妨害し、機内で騒動を起こした点は有罪と認定される。初犯であり高齢である点などを総合的に考慮して刑を定めた」と述べた。

(c)KOREA WAVE/AFPBB News

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