韓国裁判所、尹錫悦前大統領の非常戒厳違法性を認定 – 市民104人に精神的苦痛の慰謝料支払い命令

韓国の司法が画期的な判断を下しました。ソウル中央地方裁判所は、尹錫悦前大統領が宣言した「12・3非常戒厳」によって国民が被った精神的苦痛を認め、前大統領に対し慰謝料の支払いを命じる判決を言い渡しました。これは、非常戒厳発令に起因する前大統領の損害賠償責任を初めて認めた一審判決として、大きな注目を集めています。

尹錫悦前大統領がソウル中央地方裁判所へ移動する様子。非常戒厳による損害賠償訴訟で責任を問われる前大統領の姿。尹錫悦前大統領がソウル中央地方裁判所へ移動する様子。非常戒厳による損害賠償訴訟で責任を問われる前大統領の姿。

画期的な判決の内容

ソウル中央地裁民事2単独のイ・ソンボク部長判事は25日、非常戒厳宣布で精神的苦痛を被った市民104人が尹前大統領に対し提起した損害賠償訴訟において、原告勝訴の判決を下しました。判決では、尹前大統領が原告らに対し1人当たり10万ウォン(約1万700円)および遅延損害金を支払うよう命じ、訴訟費用も被告である尹前大統領が負担すべきとしました。

非常戒厳の違法性と故意性

裁判所は、尹前大統領による12・3非常戒厳宣言が、手続き面および実体面において違法であったと断定しました。さらに、その発令に「故意性」があったと認定しました。イ部長判事は判決理由として、非常戒厳宣布の過程で見せた尹前大統領の積極的な関与、その後の解除に対する消極的な姿勢、そして憲法裁判所の罷免決定といった一連の経緯を挙げました。これにより、非常戒厳宣布とその後の措置が、民法第750条が規定する「故意による不法行為」に該当すると判断されました。

国民の精神的苦痛と因果関係の認定

裁判所は、尹前大統領の非常戒厳宣布と国民が受けた精神的被害との間に明確な因果関係が存在すると判断しました。イ部長判事は、「被告は違憲・違法な非常戒厳措置とそれによる一連の措置を通じて、国民の代議機関である国会など国家機関の機能を麻痺させ、国民の生命権、自由、人間の尊厳性を保障すべき大統領の義務を忘却した」と指摘しました。そして、「12・3非常戒厳措置は、大韓民国の国民である原告らが恐怖、不安、自己肯定感の低下、不満、羞恥心といった精神的苦痛ないし損害を当時受けたことが経験則からして明らかである」と述べ、その慰謝料額として原告らが求める各10万ウォンは十分に認められる額であると結論付けました。

前大統領側の反論と裁判所の却下

これに対し、尹前大統領側は最初の弁論において、「12・3非常戒厳と損害賠償責任の因果関係はなく、市民の慰謝料請求は不当であり、この訴訟は訴訟権限の乱用である」と主張していました。しかし、裁判所はこの尹前大統領側の主張を全面的に却下しました。

判決の意義と今後の展望

今回の判決は、12・3非常戒厳に対する尹前大統領の損害賠償責任を初めて認めた一審判決であり、その法的・歴史的意義は極めて大きいと言えます。公権力の行使が国民に与える影響、特に精神的な損害についても司法が厳しく評価する姿勢を示したものです。

また、光州(クァンジュ)女性弁護士会も同様に、国民23人を原告として同じ内容の訴訟を光州地裁に起こしており、彼らも尹前大統領に対し慰謝料各10万ウォンを請求しています。今回のソウル中央地裁の判決は、今後同様の訴訟が続く中で、一つの重要な司法判断の基準となる可能性を秘めています。今後の法廷闘争の展開にも引き続き注目が集まることでしょう。

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