米軍住宅訴訟、請求棄却 生活制約は受忍限度超えず

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在日米軍施設「根岸住宅地区」に囲まれた自宅前に立つ佐治実さん(左)と妻みどりさん=11日、横浜市

在日米軍施設「根岸住宅地区」に囲まれた自宅前に立つ佐治実さん(左)と妻みどりさん=11日、横浜市

 在日米軍が管理する「根岸住宅地区」に囲まれて暮らす横浜市の夫婦が、日常生活に制約を受けているとして国に約1億1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、横浜地裁であり、長谷川浩二裁判長は原告側の請求を棄却した。

 判決理由で長谷川裁判長は、原告らの生活や土地の利用が長期間にわたって一定の制約を受けてきたことは認めながらも、「著しい不利益が生じているとはいえない」と指摘。国の安全保障上、同地区に公共の目的があることも考慮すると、「受忍限度を超えた違法な権利侵害には当たらない」と結論付けた。夫婦の自宅周辺の土地は昭和22年にGHQ(連合国軍総司令部)に接収され、現在も在日米軍が管理している。

 これまでに原告側は、同地区を通り抜ける際には通行証の提示が必要となるなど、長年にわたって日常生活に制約を受けてきたにもかかわらず、国は支援を怠って放置してきたと主張。国は「各種の制限があるとしても、公共性があり、米軍施設として性質上、欠くべからざるもので、受忍限度の範囲内」などとして、請求棄却を求めていた。

 判決後、防衛省は「国の主張について裁判所の理解が得られたものと考えています」とのコメントを発表した。

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