休日も出勤装い出退勤登録、26日分の給与37万円を不正受給…厚木市職員に停職処分

休日も出勤装い出退勤登録、26日分の給与37万円を不正受給…厚木市職員に停職処分

[ad_1] (写真:読売新聞)  出勤していないのにしたように申請し、給与約38万円を不正受給したとして、神奈川県厚木市は19日、市民課の女性主事(28)を停職3か月の懲戒処分にした。主事の勤務状況を確認していなかったとして、上司2人も減給10分の1(1か月)とした。  発表によると、主事は昨年度、勤務実態のない日にも休暇申請を行わなかった上、出勤したかのように自身のパソコンで出退勤の登録を行い、計204時間30分(日数換算で26日と3時間)分の給与37万9459円を不正に受給した。主事は「故意ではない」と話しているという。  山口貴裕市長は「信頼を損ねる行為で深くおわびする。管理体制を強化し、全職員に対する服務規律の徹底を図る」とコメントした。市は主事に対し、不正受給額の返還を求める。  また、市は同日、客引き行為の禁止を警告する市の指導員に対して、酒に酔って言いがかりをつけるなどの信用失墜行為をしたとして、環境事業課の男性再任用職員(61)も停職1か月の処分とした。職員は以前にも同様の行為で懲戒処分を受けていた。 [ad_2] Source link