被災者の運転免許証、有効期間を12月下旬まで延長 警察庁

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 政府が九州などでの豪雨を「特定非常災害」に指定したことを受け、警察庁は14日、災害救助法が適用される市町村の被災者に対し、運転免許証の有効期間を12月28日まで延長すると発表した。同法適用は14日午前時点で、長野、岐阜、福岡、熊本、大分、鹿児島6県の61市町村。

 警察庁によると、猟銃所持許可の有効期間や犯罪被害者給付金の申請期間なども12月28日まで延長する。対象は災害が発生した7月3日以降に、満了日や申請期限を迎える人。

 東日本大震災や熊本地震、西日本豪雨でも同様の措置が取られた。

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