元取締役、2審は「幇助」で罰金 司法取引のタイ贈賄事件 


 「司法取引」(協議・合意制度)が初適用されたタイの発電所建設事業をめぐる贈賄事件で、不正競争防止法違反(外国公務員への贈賄)の罪に問われた「三菱日立パワーシステムズ」(横浜市)元取締役、内田聡被告(66)の控訴審判決公判が21日、東京高裁で開かれた。朝山芳史裁判長(細田啓介裁判長代読)は、懲役1年6月、執行猶予3年とした1審東京地裁判決を破棄。「部下らの現金供与を事実上黙認した」として同罪の幇助(ほうじょ)を適用し、罰金250万円を言い渡した。

 1審は、内田被告がタイ運輸省港湾局の幹部から賄賂を要求されていることなどを部下らから報告され、「仕方がないな」と発言したことから贈賄を了承したと判断。部下との共謀が成立すると認定した。

 これに対し高裁は、被告が発言前に繰り返し部下らに代替手段を検討するよう促していたため、「贈賄には消極的だった」として共謀を否定。ただ「被告はプロジェクトを管理する立場で、違法行為を阻止すべき義務があったことは明らか。明確に反対しなかったのは一種のお墨付きに等しく、部下らに賄賂を渡しやすくした」と判断した。

 判決によると、内田被告は平成27年2月、幹部から工事資材用の船が許可条件に違反すると指摘を受け、黙認してもらうなどの見返りに、部下2人が1100万バーツ(当時のレートで約3900万円)を渡すのを手助けした。

 内田被告とともに在宅起訴された部下2人は公判で起訴内容を認め、有罪が既に確定している。



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