高松高裁
同僚の教授らに指導方針を否定され精神的苦痛を受けたとして、徳島大大学院の男性教授が、同大学に330万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が7日、高松高裁であった。神山隆一裁判長は請求を棄却した1審・徳島地裁判決を変更し、同大学側に慰謝料など55万円の支払いを命じた。
判決によると、同大学大学院の教授ら5人は2016年6月、男性教授が担当する講義の受講者が減っているとして、学生らにアンケートを実施。男性教授による英語での講義を問題視するような質問が複数みられた。
アンケートを巡っては、男性教授へのパワーハラスメントではないかとする意見書が、一部の学生から同大学に提出されていた。
神山裁判長は、英語での講義は大学の方針に沿ったもので、受講者減少の原因とは断定できないと指摘。「正当な目的はなく、(学問の自由の一つである)教授の自由や、人格権を侵害した」として、違法と判断した。
同大学は「判決文が届いていないため、何もお答えできない」とコメントした。