「日本に行くときは金のネックレスをするな」 韓国で注意喚起…その理由とは

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「日本に行くときは金のネックレスをするな」 韓国で注意喚起…その理由とは

(写真:朝鮮日報日本語版) ▲ソウル市鍾路区・韓国金取引所で扱う金製品(2016年12月15日、NEWSISチュ・サンチョル記者)

韓国のコンビニに登場した「金の自動販売機」

 また、熊本に温泉旅行に行った際に、身に着けていた金のネックレスを申告しなかった韓国人が、日本の関税法違反の容疑で拘禁され、7時間にわたって調査を受けたというケースもあった。問題になったネックレスは75グラムの純金製で、時価600万ウォン(約60万円)相当だった。

 韓国外交部(省に相当)は海外安全旅行サイトで「最近、日本の税関が審査を強化しており、我が国の国民が日本に入国する際に不便を強いられるケースが頻発している」として「高価な金製品は韓国に置いていくように」と注意を促した。

 日本は金の純度、重量、使用の有無に関係なく、金または金製品を携帯して搬入する場合「携帯品・別送品申告書」にその物品に関する情報を必ず記載しなければならない。特に、免税範囲の20万円を超える場合はその物品に消費税などが課税される。

 純度90%以上の金または金製品の重量が1キログラムを越える場合、税関に「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を別途提出しなければならない。指輪やネックレスなどの金製品を申告せずに持ち込んだ場合、日本の関税法上の虚偽申告で処罰されるか、品物を押収される可能性がある。

パク・チュヨン記者

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