鈴木エイト氏「聞いていてかなり苦痛」解散命令請求を受けた”統一教会”が政府との徹底抗戦の準備をする

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政府からの「解散命令請求」を受け、”統一教会”は10月16日に会見を開催しました。この会見で、岡村信男法務局長と福本修也弁護士が登壇しました。政府の決定を「痛恨の極み」と表現した”統一教会”は、一体何を訴えたのでしょうか。ジャーナリストの鈴木エイト氏と、救済活動に尽力してきた阿部克臣弁護士がその解説をします。

“統一教会”の徹底抗戦の構え

“統一教会”は政府の解散命令請求に対し、徹底抗戦の構えを見せています。岡村法務局長は「とても残念で遺憾。政府や社会に対し、私たちの真実の姿をお伝えすることができなかった点において反省している」と述べました。彼はまた、「政府が宗教団体をつぶすことができる前例になる」とも話しました。一方、”統一教会”の弁護士である福本修也氏は、「宗教法人法81条1項1号では、『法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと』が解散の理由とされる」と語りました。さらに、「解散命令請求は宗教法人への死刑求刑だ」と強い口調で述べ、「解散させるなら宗教法人が何法の何条に違反したのか明示するのが当たり前のこと。全く話にならない」と主張しました。

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鈴木エイト氏のコメント

鈴木エイト氏は、この会見を聞きながら相当首をひねっていました。「聞いていて、かなり苦痛でした。前回の会見と内容もあまり変わらず、あまり得るものはなかったと思います」と彼は述べました。鈴木氏は、この問題について独自の視点を持ち、専門的な知識を有しているため、彼のコメントは注目に値します。

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阿部克臣弁護士のコメント

阿部克臣弁護士は、長年にわたり被害者の救済に取り組んできた弁護士です。彼は福本弁護士の主張についてコメントしました。「福本弁護士は、過料裁判をご存知ないのかなと思いました。というのは、そもそも過料裁判の通知書は法律上、提出することすら要件ではなく、裁判所が職権で行うものです。法律上、文化庁が請求・申し立てをすること自体が、そもそも必要のないことで、裁判所に情報提供したに過ぎません。何条違反などは裁判所が認定すればいい話であって、通知書に記載がないからといって、それで主張の根底が欠けるなどと、到底言えません」と述べました。彼はまた、「過料裁判では、そこまで通知書に書く必要がないです。今回の解散命令請求をするに当たって、13日の資料の中には、『民法の不法行為』とはっきりと書いてあります。民法の不法行為というのは、通常は民法709条から724条のことを指しますが、解散命令請求のほうにはきちんと書いてあります」と付け加えました。

この会見を通じて、”統一教会”が政府との徹底抗戦の構えを見せたことが明らかになりました。一方で、専門家からは教団側の主張に対して苦言が呈されています。今後の展開が注目されるところです。

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