三重県のオールナイトパチンコ「なぜOK?」弁護士の答えは…「伊勢神宮の初詣客にトイレを貸す」以外の“うま味”も

三重県の大晦日に行われる特別なイベント「オールナイトパチンコ」が名物となっています。

通常、パチンコ店は風営法により深夜の営業は禁止されていますが、三重県では大晦日から元日まで夜通し営業が可能となっています。

この特別な営業ができる理由として、「伊勢神宮の参拝客にトイレを貸す」ことがよく言われていますが、その他にも魅力があるのです。

オールナイトパチンコの「法的根拠」

風営法によると、パチンコ店を含む深夜の営業は禁止されていますが、都道府県が「習俗的行事その他の特別な事情がある」と定める日や地域では例外的に営業が可能となります。

三重県では、条例により以下のような営業時間が定められています。

  • 1月1日:午前6時まで
  • 1月2日〜10日、12月21日〜31日:午前1時まで

これによって、大晦日から元日にかけて、通常は閉店しなければならない午前0時から6時までの営業が許可されているのです。

「トイレ」以外の“メリット”も

三重県の条例には「特別な事情」というものがありますが、弁護士の三堀清氏によれば、伊勢神宮を筆頭に県内の神社には大晦日からお正月にかけて多くの参拝客が訪れるため、これがその理由だと言います。

大晦日から元日にかけての期間を特別な日として設定していることからも、初詣を考慮して営業時間の規制を緩和しているのは自然なことです。

一般的には、この規制緩和の理由を「参拝客へのトイレ提供」と言われていますが、実際には防犯や経済的な効果もあります。

夜間は暗く人通りも少ないため、パチンコ店が営業することで街が明るくなり、安全面にも貢献します。また、オールナイトパチンコを楽しみに県外から多くのファンが訪れることで、飲食や宿泊、ガソリンなどの周辺業界にも経済的な効果が生まれるのです。

このように、オールナイトパチンコには「伊勢神宮の参拝客にトイレを貸す」という目的だけでなく、さまざまなメリットがあるのです。

もっと詳しく読むには、こちらをご覧ください。

情報元:Yahoo!ニュース