雲ひとつない青天の下、約6万人の国民が訪れた皇居(東京都千代田区)での1月2日の新年一般参賀。和やかかつ厳粛な会場で、男性がトイレに落書きし、現行犯逮捕されるという事件が起きた。
落書き自体は街中でもよく見られるが、今回は現行犯逮捕、実名報道という厳しい対処が取られた。その背景、理由には何があったのだろうか。
参賀者通報により皇宮警察が現行犯逮捕
能登半島地震の影響で2年ぶりとなった一般参賀。皇居・宮殿前の広場を多くの国民が埋め尽くした。天皇皇后両陛下は、午前と午後の合わせて5回、皇族方とともにベランダに立ち、訪れた人たちに笑顔で手を振って応えられた。
ところが、その裏で一騒動が起きていた。報道によると、神奈川県座間市在住の46歳の男性が、宮殿に近い蓮池参集所のトイレなどに落書きし、参賀者の通報を受けた皇宮警察により、器物損壊容疑で現行犯逮捕されたという。
どういう動機・意図だったのか、何を書いたのか。事実関係について皇宮警察に改めて取材したところ、「捜査上のことについては、一切お答えできません」との回答があった。
建造物等損壊罪など、“さまざまな罪”に問われる可能性
“落書き”は、道路側壁や鉄道の高架下など、街中でもよく見られるため、安易に「自分も書いてみよう」「自分だけ捕まることはない」と考えてしまう人もいるかもしれない。
しかし、刑事事件を多く手がける本庄卓磨弁護士によると、その状況などによって、下記の罪に問われる可能性があるという。
○建造物等損壊罪(刑法260条)
○器物損壊罪(同261条)
○軽犯罪法違反(軽犯罪法1条33号)
○礼拝所不敬罪(刑法188条1項)
○文化財保護法違反(文化財保護法195条、196条)
○名誉毀損罪(刑法230条)
○侮辱罪(同231条)
○偽計業務妨害罪(同233条)
○各都道府県や市区町村の条例違反
この中で、たとえば「建造物等損壊罪」に該当するケースについて、本庄弁護士は次のように説明する。
「公園内の公衆便所の外壁にラッカースプレーでペンキを吹き付け、『反戦』などと大書した行為が、建造物等損壊罪における『損壊』に当たるとされた判例があります。
同判例では『本件落書き行為は、本件建物の外観ないし美観を著しく汚損し、原状回復に相当の困難を生じさせたものであって、その効用を減損させた』として『損壊』に当たると判断されました。
したがって、建物の外観ないし美観を著しく汚損し、原状回復に相当の困難を生じさせた場合には、建造物等損壊罪が成立する可能性が高いといえます」