「部屋狭すぎ!」ネット横行の現金化サービスをヤミ金と喝破…裁判所注目のあるマンション


【ひと目でわかる】「カード現金化」ヤミ金の手口

■一度も商品送らず

大阪市の男性会社員が先払い買い取り現金化をうたうウェブサイトを初めて利用したのは令和2年12月のことだった。

専用フォームに住所、氏名、勤務先を入力。さらに給与明細のデータなどを送信すると、運営業者からサービス利用を承諾された。

男性は買い取り希望の商品として、実際には持っていない電子機器を指定し、ネット上で拾った当該商品の画像を送信。1万2千円の査定額から手数料を引いた額を受け取った。男性は当初から実物を送るつもりはなく、15日後に30%の違約金を上乗せした1万5600円を返金した。

男性はそれから4年9月までに計23回サービスを利用。手元にないスマートフォンや携帯ゲーム機などの画像を送り、現金計53万7600円を入手した。結局、買い取り対象とされた商品を一度も業者側に送ることはなく、違約金を含めた返金総額は計66万6250円となった。

多重債務者だった男性は当座の現金を欲し、サービスを利用した。だが首が回らなくなり、司法書士に相談。男性は支援団体に促されて同年11月、サービスの実態はヤミ金だと訴え、返金などを求めて提訴した。

■ヤミ金なら元金含め返還義務なし、業者は徹底反論

業種がヤミ金と判断されれば、業者が交付した現金は「不法原因給付」(民法708条)として顧客側に返還義務はなくなり、また判例上、顧客側からの損害賠償請求においても損益相殺されない。つまり業者が交付した元金分も含めて、顧客が返金した全額が損害賠償の対象となり得る。

このため今回の現金化サービスを巡る訴訟でも、業者側は「貸金ではなく、あくまで商品売買」と真っ向から反論を展開した。



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