ボディガードで駅侵入は無罪、山口組系組員 大阪地裁


 JRの入場券だけで新幹線に不正乗車し、降車駅で構内に侵入したとして、鉄道営業法違反と建造物侵入の罪に問われた指定暴力団山口組系幹部の男(49)の判決公判が28日、大阪地裁で開かれ、松田克之裁判官は建造物侵入罪については無罪とし、鉄道営業法違反の罪で罰金1万円(求刑懲役6月、罰金2万円)を言い渡した。

 検察側は男が、上部組織の幹部を警護するためJR新神戸駅(神戸市)から入場券だけで新幹線に乗り、JR新大阪駅(大阪市)で下車して駅構内に侵入したと指摘。これに対し、松田裁判官は「(状況から)停車駅で新幹線から降車するしかなく、駅長の意思に反したとも認められない」などとして、建造物侵入罪は成立しないとした。

 判決によると、昨年9月19日、乗車券を持たないのに新神戸-新大阪駅間で新幹線に乗車。幹部らを見送った後、改札を出ずに新神戸まで新幹線で引き返し、正規料金を支払わなかった。



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