地下鉄で突然スカートめくり、高校生逮捕「これが令和か」 子どもの”いたずら”で済まされない時代


【画像】少年事件はどんな手続き?

北海道文化放送などによると、高校生は6月9日、札幌市営地下鉄の車内で、面識のない10代女性の後方から突然スカートをまくり上げた疑いが持たれています。

この事件をめぐってSNSでは「今の時代、スカートめくりはアウト」「スカートめくりは犯罪だとちゃんと認識されてきた」「これが令和か」などの声が広がっています。

かつて子ども同士の”遊び”とされることもあったスカートめくり。どのような罪に問われるのでしょうか。今回のように加害者が未成年だった場合、どう処理されるのでしょうか。

●迷惑行為防止条例で「卑わいな行為」が禁じられている

この条例では「卑わいな行為」を禁じており(同条例2条の2)、違反した場合、6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます(同11条1項)。

さらに常習と認められた場合は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(同11条2項)となります。ただし、今回のケースについて、常習性があるかどうかは明らかになっていません(6月11日現在)。

なお、より重い罪として、刑法176条の「不同意わいせつ罪」(6カ月以上10年以下の拘禁刑)がありますが、この罪が適用されるのは、下着の中に手を入れるなど、悪質なケースです。スカートをめくっただけの行為は、通常、この罪は適用されないとされています。

●「少年事件」として扱われるが「子ども」では済まされない

警察に逮捕されて、検察に送検されるところまでは成人と一緒ですが、その後は家庭裁判所に送致され、その審判を受けることになるでしょう。

審判では、「少年院送致」「保護観察」「児童福祉機関などに送致」「不処分」などの審判が下されることになります。

あまりにも悪質な場合には、再び検察官に送致されて(いわゆる「逆送」)、成人と同じ刑事手続きを受けることもありますが、今回のようなスカートめくりだけで逆送されることはありません。

なお、成人と同じような刑事手続きを受けないといっても、逮捕・勾留で最大23日間、その後、家庭裁判所で観護措置決定を受けた場合には、少年鑑別所でさらに最大8週間身柄拘束を受ける可能性もあります。

当然ですが、その間は学校に通えず、事件のことも学校に知られてしまうでしょう。退学などの重い処分を受けることも十分考えられます。

報道によると、高校生は現在、黙秘を続けているといい、動機は明らかになっていません。仮に軽い気持ちだったとしても、今回のような行為は”いたずら”で済まされない時代です。

取り返しがつかない結果を招く可能性があることは認識しておきたいところでしょう。

弁護士ドットコムニュース編集部



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