高齢女性の受刑者激増、背景に万引きと法改正…問われる刑務所の“意味”とコスト

刑務所における高齢女性の受刑者が近年、著しく増加している。中でも窃盗、特に万引きを理由とする入所者が大多数を占めるという現状は、単なる社会の高齢化だけでは説明できない複雑な背景を持つ。関西学院大学名誉教授であり、犯罪学・刑事政策が専門の鮎川潤氏は、この現象の要因を法改正と社会統制機関の対応変化に求めつつ、おにぎり一個の万引きでも刑務所に収容することの「意味」とそれに伴うコストについて問題を提起する。

高齢女性の万引き問題を象徴するイメージ高齢女性の万引き問題を象徴するイメージ

高齢女性受刑者の驚くべき増加傾向

刑務所に新たに収容された人に占める女性の割合は、1989年には約4%だったのが、2018年には約10%へと増加した。さらに、女性受刑者のうち65歳以上の割合は、1989年の約2%から、2018年には約17%、19年には約19%と急増している。

新たに刑務所へ入所した女性受刑者のうち、窃盗で入所した65歳以上の女性の割合は、2006年には約18%だったが、2022年には約35%とおよそ2倍になった。実際、65歳以上の女性で刑務所へ入所する圧倒的多数が窃盗であり、そのほとんどが万引きである。

マスメディアや専門家によって誤解されることがあるが、これは社会の高齢化に伴って、単純に万引きを中心とした窃盗をする高齢女性が増えたということだけではない。法改正と、それに基づく社会統制機関の対応の変化が深く関係しているのである。

増加の真因は高齢化にあらず

1989年時点の刑法では、窃盗に対して懲役刑しか定められていなかった。そのため、少額の単純な万引きであれば、その行為に懲役を科すのは厳しすぎると考えられ、不起訴や起訴猶予とされるケースが多かった。

しかし、店舗に警備員が配置されたり、AIなどの防犯カメラが設置されたりして万引きの発見が容易になった。加えて、万引きを発見した場合は必ず警察に通報するという強い姿勢で臨む業界や店舗が増加した。

初めての万引きの場合、事件を通報された警察は、本人に注意を与え、二度と繰り返さないという誓約書である始末書を書かせて微罪処分で終了する可能性がある。しかし、警察が窃盗の書類を作成し検察庁に送致した場合、検察官は起訴便宜主義に基づき、警察から送検されてきた被疑者に対し、起訴、起訴猶予または不起訴を決定する。

従来から、検察官の間では、窃盗という犯罪、とりわけ窃盗を複数回行いながら不起訴や起訴猶予として制裁を一切科さないことは好ましくない、という考えを持つ者が少なくなかった。社会状況の変化と共に、こうした考えが検察庁や法務省の刑事局で優勢となり、2006年5月に窃盗罪に罰金刑が設けられることになった。

窃盗罪に関する法改正の影響

窃盗罪に罰金刑が導入されたことは、まず窃盗罪で起訴される人の割合が増えることを意味する。

窃盗で起訴され罰金刑の判決が下されれば、それは前科となる。次に窃盗を行えば、前科があるために起訴される可能性が高まる。約半数は再度罰金刑に留まるが、約半数は執行猶予付きの懲役刑となるのが現状だ。

累犯が招く刑務所入所への道筋

さらに、執行猶予中に再び窃盗を犯せば、必ず起訴され、多くの場合、懲役刑の実刑判決が下される。執行猶予中に犯罪を行ったということで、今回の刑期に執行猶予となっていた懲役刑の期間が加算され、刑務所へ収容され服役することになる。

数は多くないが、その他の選択肢も存在する。たとえば、実刑ではなく、二度目の執行猶予付きの懲役刑の判決が下されることがある。その際は保護観察付きの執行猶予となることが多い。保護観察付きの執行猶予中に再び窃盗を行えば、起訴され、今度は確実に実刑の懲役刑となる。

このようにして、刑務所へ入所する窃盗犯、特に累犯者である高齢女性が増加することになったのである。

このように、高齢女性の刑務所入所、特に万引きによる収容者の激増は、単なる社会の高齢化だけでなく、法改正や社会統制機関の運用変更が深く関わっている実態が明らかとなった。鮎川氏が問うように、たとえ軽微な窃盗であっても、繰り返しにより刑務所へ送るという現在のシステムが、その行為の「意味」や社会全体が負担するコストに見合っているのかどうか、再考が求められている。

参考文献:『腐敗する「法の番人」 警察、検察、法務省、裁判所の正義を問う』(鮎川潤 著、平凡社)