【新井浩文被告判決詳報】(下)「重い犯罪。地道に信頼を取り戻す努力を」裁判長、被告に説諭

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東京地裁に入る新井浩文被告を乗せたタクシー=2日午前、東京都千代田区(桐原正道撮影)

東京地裁に入る新井浩文被告を乗せたタクシー=2日午前、東京都千代田区(桐原正道撮影)

 《派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして、強制性交罪に問われた俳優の新井浩文=本名・朴慶培(パク・キョンベ)=被告(40)の判決公判は、争点についての説明が始まった》

 《弁護側は、女性の証言の一部に疑問を呈した上で、新井被告は反抗を著しく困難にするような暴行はしておらず、同意があったと誤認したとして、検察側と主張が対立していた》

 《強制性交罪の成立には、抵抗が著しく困難になるほどの「暴行または脅迫」が必要とされており、滝岡俊文裁判長は、こうした暴行があったのかについての判断を述べた。女性の証言によると、ズボンや下着を脱がされるなどの暴行があった。裁判長は新井被告がこれらの暴行を加えた上で、「ベッドに押し倒し、A(女性)と性交したと認められる」と述べた》

 裁判長「こうした一連の本件暴行および性交は、そもそも被告人が深夜の時間帯に明かりも消された自宅寝室のベッド上でAからマッサージの施術を受けるという機会に乗じ、そうしたAの置かれた状況に付け込んで敢行されている」

 《裁判長はさらに、女性が抵抗できたかどうかについても言及した》

 裁判長「その暴行の態様に加え、被告人がAから何度も拒絶感を示され抵抗されたのに性交に及んだことや、両者の体格差も踏まえると、Aが被告人に対して物理的、心理的に抵抗することが困難な状況であったと推認される」

 《そして、こう断じた》

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