無罪主張の被告に「懲役1年6ヵ月」の実刑判決 下された司法の判断

「私は、ついてこないでという意味合いで(肩を)押さえただけであり、決してわいせつなことをしようと思ったわけではありません。以上です」——不同意わいせつの罪に問われた田中元被告(51)は、公判の最終陳述でこう述べ、最後まで無罪を主張した。この6歳女児への不同意わいせつ事件に対する裁判所の判断は、被告の主張を退けるものとなった。

6歳女児への不同意わいせつ事件、裁判のイメージ画像6歳女児への不同意わいせつ事件、裁判のイメージ画像

裁判の経緯と被告の主張

事件の概要と被告の前歴

田中被告は’24年10月6日、警視庁蒲田署に不同意わいせつの疑いで逮捕された。容疑は同年7月28日、東京都大田区内の団地でAちゃん(当時6歳)の胸を触ったというものだ。

注目すべきは、田中被告が性犯罪の前科があることだ。彼は’14年にも当時8歳の児童に複数回わいせつな行為をはたらいたとして、’15年2月26日に強制わいせつの罪で懲役3年の実刑判決を受けている。今回の犯行は、その出所から約6年半後に起きた再犯にあたる。

被害者側(父親と女児)の証言

4月18日に開かれた初公判では、被害女児Aちゃんの父親が出廷し、当時の状況について証言した。父親は、Aちゃんの友達のおばあさんからの電話で娘が「嫌なことをされた」と聞かされ、その背後から「胸を触られた」という娘の声を聞いたという。

すぐに現場の団地へ駆けつけ、娘に確認したところ、Aちゃんは身振り手振りで「胸を触られた」と説明。父親はAちゃんと一緒に被害に遭ったとされる11階と10階の間の階段を確認し、110番通報に至った。

Aちゃん自身も、警察の取り調べに対し、田中被告から「階段に来て」と言われ、そこで胸を触られたと一貫して供述している。さらに、「おじさん(田中被告)は(Aちゃんの)お友達が来て逃げた」とも話している。Aちゃんと、事件直後に話を聞いた父親の供述は終始一貫していた。

被告の供述変遷

一方、逮捕直後には「女の子が着ていたTシャツの柄が見たくて、服の左胸付近をつかんだ」と供述していた田中被告は、公判では供述内容を大きく変更した。

弁護人の質問に対し、田中被告は事件当日、現場マンション付近を車で通りかかり、約30年前に屋上から花火を見てきれいだったことを思い出したと説明。屋上からの景色を見ようと思い、マンション内に無断侵入したと述べた。

エレベーターで乗り合わせたAちゃんが11階のボタンを押したが、被告は自身はボタンを押さなかったという。11階の上は屋上であり、このまま乗っていると屋上に行くのがバレると思い、一度降りて別のエレベーターに乗り換えようと考え、11階でAちゃんと一緒に降りたとした。

そして、「降りたら階段に行くね」とAちゃんに声をかけ、階段に向かったところ、Aちゃんがついてきた気配がしたため振り向いたという。その際、「ついてこないで」という意味で左肩付近を右手で押さえた際に胸に手が触れた可能性があると主張した。その後、驚いているAちゃんを落ち着かせようと、握手や指切りをして、「秘密だよ」と口元に指を当てながら言ったと供述。無断侵入の発覚を恐れてAちゃんに話しかけ、体に触れたのであり、「わいせつ目的ではない」と無罪を主張したのだ。

裁判所の判断と判決

しかし、裁判官はその供述を信用しなかった。’25年6月25日、村田千香子裁判官は、田中被告に対し「懲役1年6ヵ月」(求刑2年6ヵ月)の実刑判決を言い渡した。

判決理由の中で、村田裁判官は「無断侵入の発覚を恐れてAに話しかけたという供述の内容自体が不自然で不合理」と指摘。また、捜査段階から公判にかけて供述内容が変わったことについて、「その変遷の理由を合理的に説明できていない。被告人の供述を信用することができない」と断じた。裁判所は、被告の無罪主張を全面的に退けた形だ。

性犯罪における「嘘」と被害者への影響

体調不良でフジテレビを退社し、PTSDに苦しめられた元アナウンサー渡邊渚氏が「性暴力」問題について綴った手記(週刊ポスト’25年6月20日号掲載)の中で、精神科医ハーマンの著書『真実と修復』の一節に触れ、このように述べている。「加害者は呼吸をするように平気で嘘をつき、事実を歪めて自分の都合のいいような解釈を繰り広げる」。そして、被害者はその身勝手な嘘のためにさらに辛い苦しみを受けるのだという。

今回の裁判で、田中被告が公判中に繰り広げた供述は、再び児童にわいせつな行為をはたらいた自分にとって都合のいい「嘘」だったのだろうか。司法は被告の主張を退けたが、こうした虚偽や事実の歪曲が被害者にもたらす二次的な苦痛は、性犯罪が抱える深い問題の一つである。