学校、職場の痴漢に罰則 岐阜県、迷惑防止条例改正

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 学校や職場などでの痴漢や盗撮行為を禁止する岐阜県迷惑防止条例の改正案が20日までに、県議会で全会一致で可決された。県によると、学校や職場などの「準公共空間」と呼ばれる場所での痴漢行為を規制対象に加えるのは全国初という。来年4月に施行される。

 現行の条例は、公共の場所や乗り物での痴漢や盗撮行為を禁じているが、学校や職場などは対象外だった。そのため、被害を訴えても立件できないケースがあり、被害者らから改正を求める声が県警に寄せられていた。

 このほか住居の浴室やトイレなど私的空間での盗撮も禁止される。罰則はいずれも6月以下の懲役または50万円以下の罰金。

 県警生活環境課は「被害者の声を受け止め、より厳しく規制することで、幅広い事案に対応できる」としている。

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