施設滞在12・5日間に変更 新型肺炎 WHOの知見変更で正式発表

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中国・武漢からチャーター機第3便で帰国した邦人の一時滞在先となる千葉県柏市の税関研修所=1月31日午後

中国・武漢からチャーター機第3便で帰国した邦人の一時滞在先となる千葉県柏市の税関研修所=1月31日午後

 政府は6日、肺炎を引き起こす新型コロナウイルスの感染が拡大した中国湖北省武漢市から帰国した邦人が経過観察のため宿泊施設に滞在する期間について、10日間から12・5日間に変更すると発表した。世界保健機関(WHO)の最新の知見で、ウイルスの潜伏期間が延長されたことに伴っての措置。

 政府は4日に、WHOによる「健康観察機関」の変更に伴って、従来の最大潜伏期間とされていた14日間から10日間に短縮すると発表していた。

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