兵庫県洲本市(淡路島)で平成27年3月、男女5人を刺殺したとして殺人罪などに問われた平野達彦被告(45)に対し、1審の死刑判決を破棄して無期懲役を言い渡した大阪高裁判決について、大阪高検は10日、上告を断念したと明らかにした。「適法な上告理由を見いだせなかった」としている。
上告期限は10日。弁護側も上告しなければ無期懲役が確定する。刑事訴訟法は、被告側だけが上告した場合には高裁判決より重い刑を言い渡すことができないと定めており、死刑判決の可能性はなくなった。
裁判員裁判で行われた29年3月の1審神戸地裁判決は、被告は向精神薬の大量摂取による薬剤性の精神疾患だったとしつつ、犯行には大きな影響を与えていないとして完全責任能力を認定。求刑通り死刑を言い渡した。
これに対し今年1月27日の大阪高裁判決は、新たな精神鑑定結果から、被告が妄想性障害の強い影響を受けていたと判断。心神耗弱状態だったと認めて1審判決を破棄し、無期懲役を言い渡していた。裁判員裁判の死刑判決を控訴審が破棄したのは7件目だった。
判決によると、27年3月、洲本市の自宅近くの民家を襲撃し、平野毅さん=当時(82)=夫妻と平野浩之さん=同(62)=方の3人を刺殺した。