東京地裁は6日、東京医科大の不正入試を巡り、特定適格消費者団体が消費者裁判手続き特例法に基づき起こした初の訴訟で、大学側には受験生に受験料を返還する義務があるとの判決を言い渡した。
同法は、泣き寝入りしがちな被害者に代わり、国の認定を受けた団体が裁判を起こして一括救済することを目指し、平成28年10月に施行された。
東京医大は29、30年の入試で、女性や浪人生の得点を低く調整。訴訟で機構側は、得点調整を知っていれば受験しなかったとして、受験料や宿泊費、交通費などの相当額を賠償する義務があると主張した。
東京医大は、受験生によって事情が異なり、特例法に基づく訴訟の要件を満たさないとして訴えの却下を求めたほか、調整は違法ではなく、募集要項に明記する義務もなかったと反論していた。