タガメ売買禁止、閣議決定 2月施行、乱獲で生息地減





「特定第2種国内希少野生動植物種」に指定されるタガメ(自然環境研究センター提供)

 政府は17日、里山に生息する水生昆虫タガメを「特定第2種国内希少野生動植物種」に指定し、インターネットや店頭での売買、販売目的の捕獲を禁止するとした種の保存法の政令を閣議決定した。施行は2月10日。研究目的や趣味での採集・譲渡は規制の対象外とする。

 タガメは国内最大級の水生昆虫として人気があり愛好家も多いが、近年は水田の水質汚濁や池沼の開発、マニアによる乱獲などで生息地が激減。環境省によると、販売目的の大量捕獲が続けば、絶滅の恐れが高まると判断した。現在は1匹3000円ほどで取引されているという。

 タガメの他に、固有種のトウキョウサンショウウオと淡水魚カワバタモロコも指定した。

 特定第2種は、平成30年施行の改正種の保存法に盛り込まれた新制度。売買や販売目的の捕獲を規制するのが特徴で、今回が初の指定となる。



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