巨額横領事件のあった学校法人明浄(めいじょう)学院について、法人の理事長職務代行者の弁護士が16日、大阪地裁に民事再生法の適用を申請、地裁が法人に財産の保全管理を命じる決定を出した。保全管理人を務める弁護団が同日、明らかにした。
弁護団によると、負債総額は約7億6千万円。横領事件をめぐる元理事長の起訴などを受け、一時的に学校運営に必要な資金が不足する可能性が高くなり、申請に踏み切った。
現在、法人が運営する学校には生徒・学生が約1160人在籍。法人側は学校運営を続けながら再建を目指す。
事件では、法人が運営する高校の土地に関する売却契約の手付金21億円を着服したとして、業務上横領罪で元理事長ら計6人が起訴されている。