ガールズバー女性経営者殺害、控訴棄却 高裁金沢支部


 金沢市で平成30年10月、ガールズバーを経営していた喜多あき乃さん=当時(30)=を殺害、遺体を山林に遺棄したとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた無職、遠藤翼被告(29)の控訴審判決で、名古屋高裁金沢支部(斎藤正人裁判長)は26日、懲役17年とした1審金沢地裁判決を支持、被告側の控訴を棄却した。

 控訴審で被告側は1審判決の量刑不当を主張。遠藤被告の父親の嘆願書を裁判所に提出し、減軽を求めた。検察側は量刑は相当とし、控訴棄却を求めていた。

 昨年9月の1審判決によると、遠藤被告は30年10月9日未明、無職の男=懲役15年が確定=と共謀、金沢市の喜多さんの自宅前で、ひものようなもので首を絞めて殺害。車で遺体を石川県能登町の山林まで運び、穴を掘って遺棄した。



Source link