中小の固定資産税、半減か非課税 与党税制支援策大枠判明

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 新型コロナウイルスの感染拡大を受け4月に策定する緊急経済対策で、政府・与党が講じる税制面の支援策の大枠が30日、判明した。焦点となっている中小企業に対する固定資産税の減税措置については、原則令和3年度課税の1年分に限り、売上高の減少率に応じて半減か非課税とする。また、金融機関から融資を受けた際などに企業が支払う印紙税を免除するほか、テレワークを導入する中小への税負担の軽減措置も実施する方向で調整する。

 3年度の固定資産税の減免対象となるのは、今年2月以降に一定期間の売上高の減少が継続している中小企業。減税措置が受けられる売上高の減少率については今後、詰める。2年度分の課税は、納付期限の先送りで対応する。

 今年2月から1年間の収入が大幅に減少し、赤字となった中小企業を対象に、法人税などの納付期限を原則1年間延期する。

 また、中小企業が融資を受ける際などに作成する文書に課す印紙税は一部で免除される。印紙税は記載金額に応じて税額が決まっており、記載金額が1千万超~5千万円以下の場合だと税額は2万円。同様の免税措置は平成23年の東日本大震災時にも実施している。

 自民党の甘利明税制調査会長は30日に開いた非公式幹部会(インナー)後、記者団に「中小企業はテレワークに切り替えられないところもあり、税制で対応していきたい」との考えを示した。自民・公明両党は31日に与党の税制協議会を開き、支援策をまとめる。

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