大型Q&A 「コロナ」事態受け、柔軟な株主総会開催を容認 株主配当への配慮

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 金融庁や経団連などの団体でつくる官民協議会は16日までに、企業が株主総会を従来と比べ、柔軟に行うことを認める声明を発表した。新型コロナウイルスの感染拡大で事務処理が滞り、企業の3月期決算の取りまとめが遅れているためだ。「2段階方式」での開催や、延期を容認する内容となった。新型コロナの収束時期が見通せない中、配当などで株主が不利益にならないよう配慮した。ポイントや課題をQ&A形式でまとめた。

 Q 株主総会を中止することはできないのか

 A 政府の自粛要請を受けて大規模な集会やイベントが中止されている。だが、会社法は、株主全員の同意があった場合などを除き、総会を開催しなければならないと規定している。

 Q 実施する時期は

 株主が配当をもらう権利や総会の議決権の行使は、配当基準日(3月決算企業は年度末)から3カ月以内しか有効でないと会社法が定めている。そのため、株主総会は、事業年終了後3カ月以内に開かれるのが慣習となっている。

 Q 総会の延期は可能か

 A 会社法は、権利行使期間については定めているが、開催時期については規定しておらず、延期は法律上は可能だ。

 Q 配当基準日と総会を延期した場合の問題は

 A 4月以降に株式を売却した人は、本来得られるはずの配当を得られなくなってしまう。ただ、定款で配当額を総会でなく取締役会で決めるとしている企業であれば、問題はない。

 Q 総会の2段階方式による開催とは

 A 3月決算企業は当初予定通り6月末までに総会を開いて取締役や配当の決議を行い、後日に改めて、新型コロナのために作業が遅れている、決算承認や監査報告をできるようにする方法だ。そうすれば、配当の効力が生じる3月末の基準日を変更せずに配当できる。

 Q その場合、総会はいつ開くのか

 A 会社法では、天災などの事情により総会で必要な議決を完了できない場合、決議すれば「継続会」として改めて総会を開催できる。声明では、継続会の開催は「合理的な期間内」に開くよう求めたが、明確な基準は示していない。

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