第2東京弁護士会は21日、勝訴の見込みがないのに勝訴できるかのような説明をした上、提訴するつもりもないのに依頼者と契約を結び、着手金250万円をだまし取ったとして、村越仁一弁護士(67)を退会命令の懲戒処分にした。除名の次に重い処分で、弁護士として活動できなくなる。
村越弁護士は事件を放置したなどとして平成24~30年に5回、同弁護士会から業務停止の懲戒処分を受けており、今回で6回目。
岡田理樹会長は「停止期間中に弁護士業務を行ったこともあり、反省の意識がみじんも認められない。業務継続を容認すれば新たな被害者が出ることが強く懸念される」と処分理由を説明した。
同弁護士会によると、依頼者が30年3月に懲戒請求。村越弁護士は「懲戒請求権の乱用だ」などと反論していた。