営業続けるパチンコ店、大阪府が週内に休業「指示」も

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営業続けるパチンコ店、大阪府が週内に休業「指示」も


 大阪府は27日、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく休業要請に応じない府内の大型パチンコ店3店舗を新たに公表した。吉村洋文知事は店名公表に関し、記者団に「何もしないより大きな効果がある」と強調。特措法45条の「より強い要請」にも応じず営業を続けるパチンコ店を対象に、今週中にもさらに強い「指示」を出す考えを明らかにした。

 府内で公表対象のパチンコ店は6店舗になった。府はほかに5店舗の営業を確認しており、協力が得られない場合の対応を文書で順次通告。28日までに休業しなければ店名を公表する。

 府は特措法45条に基づく措置に先立ち、府内のパチンコ店約700店舗などに14日からの休業を要請した。その後、府への通報などを通じて117店舗の営業を確認した。

 吉村氏は、パチンコ店が感染拡大のリスクが高い「3密」(密集・密閉・密接)になりやすいと判断。特措法45条に基づき、再三の休業要請に応じない6店舗を24日に公表した。うち3店舗はすでに休業した。

 24日の公表時点で、ほかに28店舗の営業を確認していたが、その後休業要請に応じる店が相次ぎ、27日は3店舗を公表した。公表されたのは、P.E.KING OF KINGS大阪本店(大阪市旭区)▽P.E.KING OF KINGS高槻店(高槻市)▽ミスターパチンコ日根野店(泉佐野市)。

 特措法45条は2項で国民の命を保護するために施設の使用制限や停止を要請できるとする。それでも事業者が応じない場合、3項でさらに強い行政処分の「指示」の権限を与えている。

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