福知山水害訴訟、原告が一部勝訴 市の過失認める

[ad_1]

 平成25年9月の台風18号による大雨で床上浸水した京都府福知山市の住民7人が、市が過去の浸水被害について説明せず土地を販売したのは違法だとして、市に計約6200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、京都地裁であった。井上一成裁判長は市から直接土地を買った3人の原告について、「土地の売り主としての説明義務を尽くさなかった」として、市に計約810万円を支払うよう命じた。

 原告弁護団によると、水害訴訟で地方公共団体の説明義務を裁判所が認めたのは初めてという。

 原告は市が造成した土地を購入したが、台風18号で浸水被害に遭い、「購入前に市の情報提供が不十分だった」と主張。これに対し、市はハザードマップで情報提供していたなどと反論していた。

 判決理由で井上裁判長は「100年に1度起こる規模の大雨を想定したハザードマップの情報だけで、購入の可否は判断できない」と指摘。浸水の可能性について、「一般市民が自力で調査、把握することは困難」と市の過失を認めた。

 一方、不動産会社を通して土地を購入したほかの4人については、「地方公共団体の土地の購入者に、浸水被害について情報提供義務を課した法令はない」として訴えを退けた。

[ad_2]

Source link