消費税不正還付で不動産会社社長2人を告発 大阪国税局


 消費税の還付を不正に受けるなどし、約1億5400万円を脱税したとして、大阪国税局が、消費税法違反などの罪で、大阪市浪速区の不動産賃貸会社「ステイタス難波」など2社を経営する吉野新治郎社長(61)=同区=と法人としての両社を大阪地検に告発していたことが15日、関係者への取材でわかった。重加算税を含む追徴税額は、計約2億800万円で、すでに修正申告を済ませ、大半を納付した。

 関係者によると、2社は大阪市内に11棟の賃貸マンションを所有。吉野社長は平成27年5月~30年4月、住宅用として貸し出していた部屋を事業用と偽り、消費税の還付を受けていた。

 消費税法では住宅用の貸し付けは非課税取引だが、事業用は課税取引とされ、事業者は条件を満たせば消費税が全額控除され、還付を受けることができる。

 また、同局は消費税など約7400万円を脱税したとして、消費税法違反罪などで、大阪市浪速区の不動産賃貸会社「マイグレイト」など2社を経営する渡中宏幸社長(56)=堺市堺区=と法人としての両社を同地検に告発した。



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