アイフォーンなどを販売する米アップルに対し、部品下請けの「島野製作所」(東京)が不当な値下げやリベート要求があったなどとして約100億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が22日、東京高裁であった。近藤昌昭裁判長は島野側の請求を棄却した1審東京地裁判決を取り消し、裁判管轄が米国側にあるとして訴え自体を却下した。
両社は契約時に「紛争は(アップル本社のある)米カリフォルニア州の裁判所で解決する」と合意していたが、1審の中間判決はこの合意を無効とする判断を示していた。これに対し近藤裁判長は、合意内容は契約当事者の意向に沿うなどとして「有効」と判断。日本側に裁判管轄はないと結論付けた。