【主張】ALS嘱託殺人 生命軽視の明確な犯罪だ

[ad_1]

 これは安楽死や尊厳死の議論とは程遠い、明確な犯罪行為である。高額の報酬も得ており、営利目的の殺人とみることもできる。

 ALS(筋萎縮性側索硬化症)を患い、寝たきりの女性の依頼を受けて致死量の薬物を投与した医師2人が、嘱託殺人の容疑で逮捕された。

 女性は、会員制交流サイト(SNS)を通じて主治医ではない容疑者らと知り合ったとされる。

 容疑者の一人は「高齢者を『枯らす』技術 長生きを素直に喜べない人へ」と題したブログに「一服盛るなり、注射一発してあげて、楽になってもらったらいい」と記していた。

 高齢者や難病患者の命を軽視する持論は、相模原市の知的障害者施設「津久井やまゆり園」での殺傷事件を彷彿(ほうふつ)させる。しかもブログは「リスクを背負うのに、まったくのボランティアではやってられません」と違法行為を認識した上で対価を求めており、極めて悪質である。

 こうした犯行は同じ疾患に苦しみ、苦労を抱えながら日々を生きる患者を追い詰める。安楽死をめぐる真っ当な議論も阻害する。

 容疑者の一人には、医師免許を不正に取得した疑いがある。もう一人は元厚生労働省の医系技官で医師国家試験に関わる試験専門官も務めていた。こういう医師が適格性も問われず、日常業務を行っていた事実に戦慄を覚える。

 安楽死を頭ごなしに否定はしない。人工呼吸器などを使わない「治療の差し控え」は日本でもある。患者の意思が明確なら、一般に本人の決定が尊重される。ただ丁寧なプロセスは欠かせない。

 厚労省はガイドラインで本人や家族、多職種の関わりを求めている。痛みが引き金の場合でも専門職が一緒に考えることで苦痛が軽減されることもある。

 積極的安楽死は、医師が薬剤投与などで患者の死期を早めるものだ。殺人や自殺幇助(ほうじょ)に問われる可能性が高いが、横浜地裁は平成7年、許容される4要件を示した。耐え難い肉体的苦痛、死期が迫っている、苦痛を除去・緩和する方法がない、患者の明らかな意思表示がある、だ。

 だがこの選択には、後戻りが許されない。本当に他に道がないのか、問題を共有する過程が問われる。事件とは関係なく、終末期医療の議論を深めるべきだ。

[ad_2]

Source link