赤羽一嘉国土交通相は30日の閣議後記者会見で、観光支援事業「Go To トラベル」で観光を主な目的としない旅行商品は支援の対象外にすると明らかにした。
通常の宿泊料金を大きく超えるサービスが付いたものも除外。ビジネス出張の手配を目的としている予約サイトも適用外とする。11月6日以降の販売分から外す。
赤羽国交相は「社会通念上の観点を含めて問題があるものは支援対象としない」と述べた。
支援対象外になるものとして、観光庁はヨガやダイビングの免許取得講習、英会話講習が付いた旅行商品を例示。宿泊料金が1万円でホテルの施設利用券3万円分が付いた商品も除外となる。ただ、こうした高額サービスと宿泊料金を区分して販売する場合、宿泊料金は支援対象とする。