禁止されていた花火で4棟全焼 男性に1388万円賠償命令 大分地裁中津支部


禁止されていた花火で4棟全焼 男性に1388万円賠償命令 大分地裁中津支部

 大分県の中津市営西谷温泉で宿泊棟4棟が全焼した火災で、原因となった花火をした北九州市の男性に中津市が約1392万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、大分地裁中津支部であり、志賀勝裁判長は男性に約1388万円の支払いを命じた。

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 判決などによると、男性は同棟に宿泊中の2018年8月12日夜、禁止されている打ち上げ花火をして屋根に引火させ4棟延べ約170平方メートルを全焼させた。被害額のうち約5601万円が全国市有物件災害共済会から支出され、残る損害額の支払いを市が男性に求めていた。【宮本勝行】



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