伊藤忠商事に中途入社した男性(47)が解雇されたことを不当として、雇用契約の確認などを求めた訴訟の判決が16日、東京地裁であった。
高部祐未裁判官は解雇に合理的な理由があるとは認められないとして、無効と判断した。
判決によると、男性は2006年9月に伊藤忠へ総合職として中途入社。19年10月、過去に若手社員へ必要以上の叱責をしたなどとして厳重注意を受け、反省文の提出を命じられたが拒否した。能力評価に基づき降格処分となった後、無効を訴えて提訴。男性は反省文の提出命令撤回などを条件とした和解を提案したが、同社は20年6月、勤務不良や和解の提案内容などを問題視し解雇した。