【速報】国の請求認め、諫干開門命令「無力化」 請求異議訴訟差し戻し控訴審判決

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【速報】国の請求認め、諫干開門命令「無力化」 請求異議訴訟差し戻し控訴審判決

福岡高裁

すごくややこしいけど…そもそも何が問題?諫干問題を分かりやすく解説

 一連の訴訟では福岡高裁が2010年12月、漁獲量の減少と堤防閉め切りとの因果関係を認めて5年間の常時開門を命じ、当時の民主党政権が上告せず確定。一方で、開門に反対する営農者が起こした別の訴訟では開門を禁じる判断が出された。請求異議訴訟は14年、開門義務を負う国が、確定判決当時からは「事情が変わった」として、漁業者側に開門を強制しないように求めて提起した。

 一審佐賀地裁(14年12月)は国が敗訴。二審福岡高裁(18年7月)は、確定判決後に漁業権が更新されたことを理由に「(更新前の漁業権に基づく)漁業者の開門請求権も消滅した」とし、国の訴えを認めて開門確定判決「無力化」の判決を言い渡した。しかし最高裁(19年9月)は「(確定判決は)漁業権が更新されることを前提としており、開門請求権も消滅していない」と判断。その上で、他の論点について審理を尽くす必要があるとして高裁でのやり直しを命じていた。

 差し戻し控訴審で、漁業者側は話し合いによる解決の道を探るよう主張。福岡高裁も「判決だけでは抜本的な解決には寄与できない」として和解協議の開始を強く促した。

 これを拒否した国側は「諫早湾周辺の漁獲量は13年に増加傾向に転じた」など、確定判決時から事情が変わったと重ねて主張。開門命令に従わなかったことによる制裁金(間接強制金)として漁業者側に12億円超を支払った点も挙げ「漁業被害は完全に補填(ほてん)された」とした。漁業者側は「増加したのはシバエビだけで、それ以外の減少傾向には歯止めがかかっていない」「国がさまざまな口実をつけて開門義務を怠っているだけだ」と反論していた。(吉田真紀)

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