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茨城県の大井川和彦知事は24日の記者会見で、性的少数者(LGBT)のカップルを夫婦に相当する関係として公認する「パートナーシップ宣誓制度」を7月1日から施行することを明らかにした。都道府県では初の試みとなる。
対象は双方が県内に居住する20歳以上のカップルで、互いを人生のパートナーと認めて「宣誓書」を県に提出すると受領証が交付される。受領証を提示することで、県営住宅の入居申し込みの際に夫婦と同様と扱いを受けることができるほか、家族だけに認められている手術の同意書への署名も可能になる。
制度の導入に対しては、県議会最大会派の「いばらき自民党」内に慎重論が根強く、県は有識者や県議らによる勉強会を開くなどして環境整備を進めていた。
大井川氏は記者会見で「市町村レベルではすでに全国で取り組まれており、大きな問題も報告されていない。メリットの方が大きいと判断した」と述べた。「制度があること自体が当事者の自己肯定感につながる」とも強調した。
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